定款
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第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人岩手県サッカー協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県紫波郡紫波町に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、岩手県サッカー界を統括し代表する団体として、サッカー競技の普及発展及び競技力の向上に関する事業等を行い、岩手県民のスポーツの振興及び心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 公益目的事業
- ア サッカーの岩手県代表チームの強化に関する事業
- イ サッカーの競技会の開催に関する事業
- ウ サッカーの指導・普及に関する事業
- エ 岩手県フットボールセンターの運営に関する事業
- オ その他公益目的を達成するために必要な事業
- (2) 収益事業
- ア スポーツ施設の受託管理に関する事業
- イ 物品の販売に関する事業
- ウ 岩手県フットボールセンターの管理運営に関する事業
- (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は岩手県において行うものとする。
第3章 社 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(入 社)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める金額(会費等という)を支払わなければならない。
2 前項の会費等についてはその2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
3 特別の費用を必要とするときは、社員総会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
(任意退社)
第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議に基づき、除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総社員が同意したとき。
- (3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1) 社員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
- (8) 会費等の金額
- (9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第16条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) 解 散
- (4) 長期借入金
- (5) 重要な財産の処分又は譲受け
- (6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における第17条及び前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
(社員総会運営規程)
第21条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 20名以上30名以内
- (2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事及び4名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長1名、専務理事及び常務理事1名をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。なお、業務執行理事となる副会長、常務理事各1名は会長の発議により理事会の承認をもって決定する。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならず、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定める職務権限に関する規程により、この法人の業務を分担執行する。
4 業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、社員総会において別に定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した金額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第29条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、同法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が指名した順序により副会長が招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第24条第4項の規定による報告については適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)
第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2 前項(第2号及び第5号を除く。)の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 任意機関
(専門委員会)
第46条 この法人の事業を推進するために、理事会の決議によって、任意の機関として、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は、理事会の決議に基づき、事業を実施する。
3 各専門委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会が別に定める。
4 各専門委員会には委員長を置き、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
(名誉会長、顧問及び参与)
第47条 この法人に任意の機関として、名誉会長1人、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、会長が学識経験者又は功労者の中から推薦し、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は会長及び理事会の諮問に答え、参与は理事会の諮問に答える。
4 名誉会長、顧問及び参与の任期は、理事会において別に定める。ただし、再任を妨げない。
5 名誉会長、顧問及び参与は無報酬とする。
第10章 事務局
(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、会長が理事会の決議を経て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
第11章 公告の方法
(公 告)
第49条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、岩手県において発行される岩手日報に掲載する方法による。
第12章 補 則
(委 任)
第50条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は高橋和宏、副会長は吉田隆一、江釣子卓也、郷右近浩、専務理事は佐藤訓文、常務理事は柴田充、出口忠一、村上文丈とする。
[ 改正 ] 2014年3月22日
[ 改正 ] 2014年9月23日
[ 改正 ] 2016年3月27日
[ 改正 ] 2023年6月18日