暴力等根絶相談窓口規程
(目的)
第1条 公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)は、本協会が設置する「暴力等根絶相談窓口」(以下「相談窓口」という。)の運用の方法等について、「暴力等根絶相談窓口運用規程」(以下、「本規程」という。)を定める。
(対象者)
第2条 本規程の対象者は、次の団体及び個人とする。
(1)本協会の役職員等(理事、監事、名誉役員、社員、各種委員会委員、職員、業務委託者、派遣職員等)
(2)本協会に加盟する以下の団体(以下「加盟団体」という。)
①市町村サッカー協会 ②各種の連盟 ③関連団体
(3)本協会に登録するチーム
(4)本協会に登録する以下の個人(以下「選手等」という。) ①選手 ②指導者(監督、コーチ、その他選手の指導に関わる者) ③審判員 ④審判指導者 ⑤加盟団体又は加盟チームの代表者 ⑥加盟団体又は加盟チームの役職員その他の関係者
(5)その他のサッカー関係者
(通報窓口)
第3条 前条に定める対象者は、次の相談窓口に通報を行うことができる。
窓口:岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目1-1 公益社団法人岩手県サッカー協会 事務局
電話:019-681-8010(開設時間:平日 10 時~15 時)
F A X:019-681-8012
(通報の対象行為)
第4条 通報の対象行為は、サッカーの活動現場における暴力行為(直接的暴力、暴言、脅迫及び威圧等)等とする。但し、係争中のものは除く。
2 本協会の各種委員会等において、十分に対応出来得る案件と判断される場合及び本協会として事実調査に取り組まないと判断した場合は、その旨を通報者に通知する。
(通報者の責務)
第5条 通報者は、相談窓口の利用にあたり、意図して個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実を申し述べてはならない。
(相談窓口の担当者等の責務)
第6条 相談窓口の担当者は、法規範並びに本協会の諸規程、指示、命令、決定及び裁定に基づき、誠実に対応するよう努めなければならない。
(通報の受付)
第7条 相談窓口は、実名及び匿名のいずれの通報も受け付けるものとする。
2 相談窓口は、意図した個人に関する根拠のない誹謗中傷や虚偽の事実に基づく主張は受け付けない。
3 相談窓口への通報方法は、電話、FAX および E メールとし、所定の報告書(様式第 1 号)を使用する。
4 本協会は、相談窓口の連絡先及び報告書様式をホームページ等に掲載することとし、その周知を図るものとする。
5 通報者は、通報内容に係る事実について、被通報者の氏名及び行為の事実を明らかにし、事実が確実にあると信じるに足りる相当な証拠を示して行うよう努める。
6 通報内容が匿名であっても、内容が事実であると信じるに足りる相当な証拠が示される場合については、可能な限り調査の実施及び調査結果に基づく措置を講じる。
7 本協会は、通報者の連絡先が明示されないこと等によって、本規程に定める事実関係の調査、その他の責務を遂げることに著しい支障を来たす場合にはその責務を免除されるものとする。
(通報内容の記録・保管)
第8条 相談窓口の担当者は、日時、通報者の氏名(匿名の場合を除く。)、連絡先、通報内容及び証拠等を記録し、5年間保管しなければならない。
(当事者の個人情報の保護、秘密保持)
第9条 本協会から調査を依頼された者、その他情報を知り得た者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、当事者の同意がない限り、当事者の個人情報を開示してはならない。
2 本協会は、相談窓口の担当者及び調査を依頼された者等に対し、当事者の個人情報を開示するよう求めてはならない。
3 前二項にかかわらず、本規程に基づく各種措置を講ずるにあたり、必要最小限の範囲で当事者の個人情報を開示しなければならない場合については、この限りではない。
4 調査に関する事務を遂行するにあたっては、通報内容に関する事実を秘密として保持しなければならない。
(通報に基づく調査)
第 10 条 通報に基づく調査は公正かつ公平に行う。
2 通報に基づく調査において、通報の対象となった者は、公正な聴聞及び弁明の機会が与えられるものとする。
3 通報者及び被通報者は、通報に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠実に真実を述べなければならない。
(協力要請)
第 11 条 本協会は、通報内容の事実関係の調査に際して、本協会加盟団体その他の第三者の協力が必要な場合には、当該加盟団体その他の第三者に対して協力を要請する。
(事実確認・調査の方法)
第 12 条 相談窓口の担当者は、通報内容を速やかに専務理事に報告するものとする。
2 報告を受けた専務理事は、通報内容について速やかにウェルフェアオフィサー、当該委員会、関係団体に事実確認・調査を依頼し、その調査結果の報告(様式 2 号)を受けるものとする。
(他団体からの調査結果の報告)
第 13 条 調査を依頼された団体は、調査結果を速やかにウェルフェアオフィサーに報告(様式 3 号)する。この場合において、通報対象者の個人情報の取り扱いは厳密に行うものとする。
(調査結果に基づく対応)
第 14 条 本協会は、調査の結果、暴力行為等が明らかになった場合には、当該行為者、当該加盟団体等に対して再発防止措置等の適切かつ相当な措置を講ずるものとする。
2 本協会は、前項の措置終了後、被通報者や当該調査に協力した者等の信用、名誉及びプライバシー等に配慮の上、速やかに通報者に対し、当該措置の内容を遅滞なく通知する。
3 通報者が当該調査対象である違反行為に関与していた場合、当事者である当該通報者が通報を行ったことを斟酌し、本協会は当該通報者に対する処分を軽減することができる。
4 本協会は、通報者及び被通報者や当該調査に協力した者等の秘密保持に十分に配慮しつつ、通報内容、調査の結果及び是正措置の内容等について公表することができる。
(不利益な取り扱いの禁止)
第 15 条 本協会は、通報者が相談窓口に通報したことを理由として、通報者に対して不利益な取り扱いを行ってはならない。
2 本協会は、通報者が相談窓口を利用したことを理由として不利益に取り扱われないように適切な措置を講ずるものとする。
3 本協会は、相談窓口を利用したことを理由として不利益な取り扱いや嫌がらせが行われない様、窓口通報者保護に係る十分なフォローアップに努めるものとする。
(日本サッカー協会との連携)
第 16 条 公益財団法人日本サッカー協会(以下、「JFA」という。)が設置する暴力等根絶相談窓口に係る事案については、JFA と連携し、本規程および JFA が定める暴力等根絶相談窓口運用細則に則って対応することとする。
(懲罰等)
第 17 条 本規程への違反行為者は、社会の諸規範、本協会の諸規程等に則り、懲罰等を科されることがある。
(改廃)
第 18 条 本規程の改正は、本協会の理事会の決議に基づきこれを行う。