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会計規程

会計規程

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「この法人」という。)における会計処理に関する基本的事項を定めるものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、この法人の会計業務の全てについて適用する。

(会計の原則)

第3条 この法人の会計は、法令、定款および本規程の定めによるほか、「公益法人会計基準」に準拠して処理されなければならない。

(事業年度)

第4条 この法人の事業年度は、定款の定めにより、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計区分)

第5条 この法人の会計区分は、公益会計、収益会計、法人会計の3区分とする。

(会計責任者)

第6条 会長は、この法人の会計処理を統括するため、会計責任者を置くことができる。

2 会計責任者は、この法人の理事会(以下「理事会」という。)の同意を得て、この法人の理事の中から会長が任命する。

3 会計責任者は、本規程のなかで特に定められたものを除き、この法人の会計業務を会長に代わって決裁する。

(帳簿書類の保存・処分)

第7条 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1)財務諸表、財産目録、附属明細書        永久
(2)会計帳簿                   10年
(3)証憑書類                   10年
(4)その他の書類                  5年

2 前項の保存期間は、事業年度終了の時から起算するものとする。

3 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に会長の指示又は承認によって行う。


第2章 勘定科目及び帳簿組織

(勘定科目の設定)

第8条 この法人の会計においては、財産状態及び会計のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。

2 勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。

(会計帳簿)

第9条 会計帳簿は、次のとおりとする。

 (1) 主要簿
   ア 仕訳帳
   イ 総勘定元帳
 
 (2) 補助簿
   ア 現金出納帳
   イ 預金出納帳
   ウ その他必要な補助簿
 
 (3) 台帳
   ア 基本財産台帳
   イ 固定資産台帳
   ウ 特定資産台帳
   エ 指定正味財産台帳
   オ 会費台帳
   カ その他必要な台帳

2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。

3 補助簿及び各台帳は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。

(会計伝票)

第10条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。

2 会計伝票は、下記の諸票を総称するものである。

(1) 通常の経理仕訳伝票
(2) コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による
  会計原票
(3) コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程でつくら
  れる会計情報についての諸票類のうち、会計原票と認定した諸票

3 会計伝票は、次のとおりとし、その様式は別に定める。

  (1) 会計シート
  (2) 入金伝票
  (2) 出金伝票
  (3) 振替伝票

4 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかになるように保存するものとする。

5 会計伝票には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。

6 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等の内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。

(証 憑)

第11条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。

 (1) 請求書
 (2) 領収書
 (3) 証明書
 (4) 起案文書
 (5) 支払申請書
 (6) 検収書、納品書及び送り状
 (7) 各種計算書
 (8) 契約書、請書、覚書その他証書
 (9) その他取引を裏付ける参考書類

(記 帳)

第12条 総勘定元帳及び補助簿は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。

2 各台帳は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。

(帳簿の更新)

第13条 会計帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。

第3章 収支予算

(収支予算の目的)

第14条 収支予算は、各事業年度の事業活動の内容を明確な計数をもって表示し、責任の範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績とを比較して、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の作成)

第15条 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。

(収支予算の執行)

第16条 各事業年度における費用は、収支予算書に基づいて行わなければならない。

2 収支予算の執行者は、会長とする。

(予備費)

第17条 予測しがたい支出に当てるため、相当額の予備費を計上することができる。

2 予備費を支出する必要のあるときは、第15条第1項に準ずる。

(予算の流用)

第18条 予算の執行に当たり、会長が特に必要と認めたときは、各会計部分の中科目の支出に関しては小科目相互間において、法人会計に関しては中科目相互間において資金を流用することができる。

第4章 金 銭

(金銭の範囲)

第19条 この規程において金銭とは、現金および預貯金をいう。

2 現金とは、通貨、小切手、その他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。

(出納責任者)

第20条 金銭の出納および保管について、その責に任ずる出納責任者を置く。

2 出納責任者は、会計責任者が任命する。

3 出納責任者は、金銭の出納及び保管の事務を取り扱わせるため、出納事務担当者をおくことができる。

(金銭の出納)

第21条 金銭の出納があった場合には、会計伝票を発行しなければならない。

2 現金により金銭を出納したときには、領収書を発行しなければならない。

(支払手続)

第22条 金銭を支払う場合には、請求書、その他取引を証する書類に基づいて取引担当部署の発行した支払申請により、会計責任者の承認を得て行うものである。

2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収書を受け取らなければならない。ただし、所定の領収書を受
  け取ることができないときは、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 銀行振込の方法による支払及び口座引落しによる支払の場合は、領収書をうけとらないことができる。

(支払期日)

第23条 金銭の支払は、別に定める一定の日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払についてはこの限りではない。

(手持現金)

第24条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、手持現金をおくことができる。

2 手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最低限にとどめるものとする。

3 小口現金は、毎月末日及び不足のつど精算を行わなければならない。

4 出納責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。

5 預貯金については、毎月1回預貯金を証明できる書類により、その残高を帳簿残高と照合し、会計責任者に報告しなければならない。


(金銭の過不足)

第25条 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく会計責任者に報告し、その処置については、会計責任者の指示を受けなければならない。

(収支月計表の作成)

第26条 出納事務担当者は、毎月10日までに、前月分の現金、預金の収支月計表を会計シートとして作成して、自ら検算を行い、これを出納責任者を経て会計責任者に提出しなければならない。

(預金および公印管理)

第27条 預金の名義人は、別に定め、会長の承認を得なければならない。

2 出納に使用する印鑑は、出納責任者および出納事務担当者が保管し、押印するものとする。

第5章 財 務

(資金計画)

第28条 会計責任者は、事業計画及び収支予算書に基づき、年次の資金計画を作成し、会長の承認を得なければならない。

(資金の借入)

第29条 資金が不足する場合又は不足する恐れがある場合は、金融機関等からの借入れにより調達することができる。

2 資金を借入れるときは、その返済計画を作成し、会長の承認を得なければならない。

3 その事業年度の収入をもって償還する短期借入金については、理事会の決議を経なければならない。

4 長期の借入れをしようとするときは、定款第18条第2項により社員総会の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。

(資金の運用)

第30条 法人の資金運用は、理事会の同意を得て会長が行うものとする。

(金融機関との取引)

第31条 金融機関との預金取引、その他の取引を開始又は廃止するときは、会長の承認を得て会計責任者がこれを行う。

2 金融機関との取引は、別に定める取引通帳の名義をもってこれを行う。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第32条 この規程において固定資産とは、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区別する。

 (1)基本財産
   基本財産とは、公益法人会計基準に準拠するものとする。
 
 (2)特定資産
   特定資産とは、特定の目的のために計上する資産をいい、理事会の
   承認を得て別に定め、管理運営規程によって管理する
 
 (3)その他固定資産
   その他固定資産とは、特定資産以外の次の固定資産をいう。
   土地、建物、建物附属設備、車輛運搬具、什器備品、ソフトウェア、
   電話加入権、リース資産、投資有価証券、出資金、その他事務局長
   が必要と認めた資産

2 有形固定資産及び無形固定資産は、耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が20万以上の資産をいう。

(固定資産の取得価格)

第33条 固定資産の取得価格は、次の各号による。

 (1) 購入により取得した固定資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
 (2) 自己建設又は製作により取得した固定資産は、建設又は製作に要した費用の額
 (3) 交換により取得した固定資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
 (4) 贈与により取得した固定資産は、その固定資産における取得時の公正な評価額

(固定資産の購入)

第34条 固定資産の購入にあたっては、事前に見積書等必要書類を添えて会計責任者に提出しなければならない。なお、見積書は2社以上から取得するものとする。ただし100万以上の場合は理事会の承認を必要とし、この場合の見積書は3社以上とする。

2 前項の必要書類については、会計責任者の決裁を受けなければならない。

(固定資産の改良と修繕)

第35条 固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これを当該固定資産の金額に加算するものとする。

2 固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。

(固定資産の管理)

第36条 固定資産の管理は、出納責任者が行う。

2 出納責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。

3 出納責任者は、固定資産の移動及び毀損、減失があったときは、会計責任者に報告し帳簿の整備を行わなければならない。

(固定資産の登記・付保)

第37条 不動産等登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により損害の受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険に付さなければならない。

(固定資産の売却、担保の提供)

第38条 固定資産を売却する時は、会計責任者は、起案文書に売却先、売却見込代金、その他必要な事項を記載の上、会長の決裁を受けなければならない。

2 固定資産を借入金等の担保に供するときは、前項の規程を準用する。

(減価償却)

第39条 固定資産の減価償却については、毎事業年度末に定額法によりこれを行う。

2 定額法により毎事業年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとする。

3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定めるところによる。

(現物の照合)

第40条 出納責任者は、常に良好な状態において管理し、各事業年度1回以上、固定資産台帳と現物を照合し、差異があるときは、会計責任者の承認を経て帳簿の整備を行わなければならない。

第7章 物 品

(物品の範囲)

第41条 この規程において、物品とは次の各号のものをいう。

 (1) 貯蔵品・消耗品

 (2) 備品(耐用年数1年以上のもので、取得価格が5万円以上で20万未満のものをいう。)

(物品の管理)

第42条 物品の管理担当者は、会計責任者が任命する。

(物品の購入)

第43条 物品の購入にあたっては、事前に見積書等必要書類を添えて会計責任者に提出しなければならない。ただし、5万円未満の物品等の購入については、上記の手続を省略して出納事務担当者に委任するものとする。

(物品の照合)

第44条 備品については、備品台帳を備え、各事業年度1回以上備品台帳と現物を照合しなければならない。

第8章 決 算

(決算の目的)

第45条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計の状況を明らかにすることを目的とする。

(月次の決算書)

第46条 会計責任者は、毎月末に会計記録を整理し、翌月20日までに次の書類を作成して、会長に提出しなければならない。

 (1) 月次合計残高試算表
 (2) 月次貸借対照表
 (3) 月次正味財産増減計算書

(財務諸表等)

第47条 会計責任者は、事業年度終了後、速やかに決算に必要な手続きを行い、次に掲げる財務諸表等を作成し、会長に報告しなければならない。

 (1) 貸借対照表
 (2) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (3) 貸借対照表内訳表
 (4) 損益計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)
 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6) 財産目録

(財務諸表等の確定)

第48条 会長は、前条の財務諸表等について、定款の定めにより、社員総会の承認を得て決算を確定する。

(その他の必要とされる書類)

第49条 会計責任者は、第47条の財務諸表等のほか、次に掲げる書類を作成し、会長に報告しなければならない。

 (1) 収支相償の計算書
 (2) 公益目的事業比率の計算書
 (3) 遊休財産額の計算書
 (4) 公益目的取得財産残額の計算書

第9章 補 足

(行政庁の提出)

第50条 会長は、第47条に記載した書類を6月30日までに行政庁へ提出しなければならない。

(規程の改廃)

第51条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

(委 任)

第52条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事会の同意を得て会長が別に定める。

附 則

 この規程は、平成25年4月1日から施行する。