理事会運営規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第37条に基づき、本協会の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ること目的とする。
(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
通常理事会は、年4回定期に開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき。
- (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記
載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の
招集の通知が発せられない場合に、その請求をし
た理事が招集したとき。- (4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
101条第2項により、監事から会長に招集の請求が
あったとき、又は同法第3項により監事が招集し
たとき。 - (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日
(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。第2章 理事会の招集
(招集者)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 第2条第3項第3号による場合は、理事が、同上第3項第4号後段による場合は、監事が招集する。
3 会長は、第2条第3項第2号又は同上第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第3章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第7条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開くことができない。
(理事会の決議方法)
第8条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第9条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第10条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第18条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第11条 監事は、理事会に出席し、意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第12条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録)
第13条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。ただし、代表理事選定議案を内容とする場合は、出席理事全員の記名押印とする。
(議事録の配布)
第14条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第4章 理事会の権限
(権 限)
第15条 理事会は、本協会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事ならびに業務執行理事の選定及び解職を行う。
(決議事項)
第16条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
- (1) 法令に定める事項
- イ 本協会の業務執行の決定
- ロ 代表理事ならびに業務執行理事の選定・解職
- ハ 社員総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
- ニ 重要な財産の処分及び譲受
- ホ 多額の借入
- ヘ 重要な使用人の選任・解任
- ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- チ 内部管理体制の整備
- リ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の理事の取引の承認
- ヌ 事業計画書および収支予算書等の承認
- ル 事業報告及び計算書類等の承認
- ヲ その他法令に定める事項
- (2) 定款に定める事項
- イ 下記の規則の制定、変更及び廃止
- ① 基本規程
- ② 理事の職務権限に関する規程
- ③ 社員総会運営規程
- ④ 理事会運営規程
- ⑤ 役員の報酬等及び費用に関する規程
- ⑥ 慶弔規程
- ⑦ 就業規程
- ⑧ 給与規程
- ⑨ 退職金規程
- ⑩ 旅費規程
- ⑪ 事務局規程
- ⑫ 経理規程
- ⑬ 入社及び退社に関する規程
- ⑭ 社員の会費に関する規程
- ⑮ 役員等候補者選出委員会規程
- ⑯ 寄付金取扱規程
- ⑰ 岩手県フットボールセンターの設置及び管理運営に関する規程
- ⑱ その他必要な事項の規程
- ロ 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定・解職
- ハ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
- ニ 委員会の設置・運営に必要な事項の決定
- ホ その他定款に定める事項
- (3) その他重要な業務執行に関する事項
- イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
- ロ 重要な事業その他の争訟の処理
- ハ その他理事会が必要と認める事項
- ロ 重要な事業その他の争訟の処理
(理事の取引の承認)
第17条 理事が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会並びに社員総会の承認を得るものとする。
- (1) 取引をする理由
- (2) 取引の内容
- (3) 取引の相手方・金額・時期・場所
- (4) 取引が正当であることを示す参考資料
- (5) その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。
(報告事項)
第18条 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第17条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第19条 理事会の事務局には、事務局長が当たる。
第6章 雑 則
(改 廃)
第20条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
別 表
議事録記載事項
- Ⅰ 通常の理事会
- 1 理事会が開催された日時及び場所
- 2 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨
- イ 第2条第3項第2号の規定による会長以外の理事の請求をうけた招集
- ロ 第2条第3項第3号の規定による会長以外の請求をした理事の招集
- ハ 第2条第3項第4号前段の規定による監事の請求をうけた招集
- ニ 第2条第3項第4号後段の規定による監事の招集
- 3 理事会の議事の経過の要領及びその結果
- 4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名
- 5 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容
- イ 第17条第2項の規定による理事の報告
- ロ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条の監事の報告
- ハ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第1項の監事の意見
- 6 議長の氏名
- Ⅱ 定款第34条第2項の決議の省略
- 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 2 上記1の事項を提案した理事の氏名
- 3 理事会の決議があったものとみなされた日
- 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
- Ⅲ 定款第35条第1項の報告の省略
- 1 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
- 2 理事会への報告を要しないものとされた日
- 3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名