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慶弔規程

慶弔規程

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(総 則)

第1条 公益社団法人岩手県サッカー協会における慶弔に関して必要な事項はこの規定による。

(祝 金)

第2条 職員が結婚するときは、次の結婚祝い金を支給する。支給は1回限りとする。

     勤続3年未満の者    30,000円
     勤続3年以上の者    50,000円

第3条 職員またはその配偶者が子女を出産したときは、次の出産祝金を支給する。

     第1子         10,000円
     第2子以降        5,000円

  生後1週間以内に死亡したときは、本条によらず第7条を適用する。

(見舞金)

第4条 職員が疾病にかかったときは、医師の診断書に基づき、次の見舞金を支給する。

     業務上の疾病で休業1週間以上におよんだとき   30,000円
     業務外の疾病で休業満30日以上におよんだとき   20,000円

(弔慰金)

第5条 職員が死亡したときは、次の区分により弔慰金を支給する。

 (1) 業務上の事由による死亡のとき
     勤続3年未満の者        100,000円
     勤続3年以上10年未満の者    200,000円
     勤続10年以上の者        300,000円
 
 (2) 業務外の事由による死亡のとき
     (1)の半額とする
 
 (3) 葬儀に際しては、会長(専務理事)名の花輪もしくは生花1対を供する。

第6条 職員の父母、配偶者、子及び同居の兄弟、姉妹、祖父母が死亡したときは、次の弔慰金を支給する。

     配偶者          30,000円
     子及び父母        20,000円
     祖父母及び兄弟姉妹     5,000円

(社員及び役員の慶弔基準)

第7条 現役の社員及び役員の慶弔の基準は次のとおりとする。

 (1) 本人が死亡した場合
   ①社員  遺族に対して  会長名の弔電  香典 10,000円
   ②役員  遺族に対して  会長名の弔電  香典 20,000円 花輪又は生花1対
 
 (2) 配偶者、子、父母が死亡した場合
   ①社員  社員に対して  会長名の弔電
   ②役員  役員に対して  会長名の弔電  香典 5,000円 花輪又は生花1対

第8条 顧問、参与、元役員の慶弔の基準は次のとおりとする。

 (1) 本人が死亡した場合
    遺族に対して  会長名の弔電  香典 10,000円 花輪又は生花1対
 
 (2) 配偶者、子、父母が死亡したとき
    顧問、参与、元役員に対して
            会長名の弔電  香典 5,000円

(改 廃)

第9条 この規程の改廃は理事会において行うものとする。

附 則

この規程は平成18年3月19日から適用する。
この規程は平成25年4月1日に改正する。