慶弔規程
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(総 則)
第1条 公益社団法人岩手県サッカー協会における慶弔に関して必要な事項はこの規定による。
(祝 金)
第2条 職員が結婚するときは、次の結婚祝い金を支給する。支給は1回限りとする。
- 勤続3年未満の者 30,000円
- 勤続3年以上の者 50,000円
第3条 職員またはその配偶者が子女を出産したときは、次の出産祝金を支給する。
- 第1子 10,000円
- 第2子以降 5,000円
生後1週間以内に死亡したときは、本条によらず第7条を適用する。
(見舞金)
第4条 職員が疾病にかかったときは、医師の診断書に基づき、次の見舞金を支給する。
- 業務上の疾病で休業1週間以上におよんだとき 30,000円
- 業務外の疾病で休業満30日以上におよんだとき 20,000円
(弔慰金)
第5条 職員が死亡したときは、次の区分により弔慰金を支給する。
- (1) 業務上の事由による死亡のとき
- 勤続3年未満の者 100,000円
- 勤続3年以上10年未満の者 200,000円
- 勤続10年以上の者 300,000円
- (2) 業務外の事由による死亡のとき
- (1)の半額とする
- (3) 葬儀に際しては、会長(専務理事)名の花輪もしくは生花1対を供する。
第6条 職員の父母、配偶者、子及び同居の兄弟、姉妹、祖父母が死亡したときは、次の弔慰金を支給する。
- 配偶者 30,000円
- 子及び父母 20,000円
- 祖父母及び兄弟姉妹 5,000円
(社員及び役員の慶弔基準)
第7条 現役の社員及び役員の慶弔の基準は次のとおりとする。
- (1) 本人が死亡した場合
- ①社員 遺族に対して 会長名の弔電 香典 10,000円
- ②役員 遺族に対して 会長名の弔電 香典 20,000円 花輪又は生花1対
- (2) 配偶者、子、父母が死亡した場合
- ①社員 社員に対して 会長名の弔電
- ②役員 役員に対して 会長名の弔電 香典 5,000円 花輪又は生花1対
第8条 顧問、参与、元役員の慶弔の基準は次のとおりとする。
- (1) 本人が死亡した場合
- 遺族に対して 会長名の弔電 香典 10,000円 花輪又は生花1対
- (2) 配偶者、子、父母が死亡したとき
- 顧問、参与、元役員に対して
- 会長名の弔電 香典 5,000円
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は理事会において行うものとする。
附 則
この規程は平成18年3月19日から適用する。
この規程は平成25年4月1日に改正する。