岩手県フットボールセンター管理規程
岩手県フットボールセンターの設置及び管理運営に関する規程
(目 的)
第1条 本規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第50条の規定により、岩手県フットボールセンター(以下「FBC」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設 置)
第2条 岩手県におけるサッカーの普及発展及び競技力の向上を図り、岩手県民の豊かなスポーツの振興及び心身の健全な発達に寄与するためFBCを設置する。
2 FBCは「岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目1-1」に設置する。
3 FBCは、公益財団法人日本サッカー協会グリーンプロジェクトの助成金並びに紫波町の補助金を受けて設置するものである。
4 FBCは次の施設で構成される。
- (1) 人工芝グラウンド1面(120m×90m)
- 一般用(105m×68m:1面) 少年用(68m×48m:2面)
- フットサル(40m×20m:4面) 以上のラインを敷設
- (2) 夜間照明施設
- 全灯 200ルクス
- 半灯 100ルクス
- (3) クラブハウス
- ロッカールーム2
- 事務室1
- 多目的ホール1
- 男女トイレ
- 多目的トイレ
- 倉庫
5 人工芝グラウンド及び夜間照明施設は本協会の資産となる。
6 クラブハウスは完成時に紫波町に寄附するものとする。本協会は紫波町の許可を受けて管理使用するものである。
7 クラブハウスには本協会の事務局が入居し、岩手県におけるサッカーに関する情報発信の拠点施設としての役割を担うものとする。
(管 理)
第3条 FBCは、本協会が管理する。ただし、本協会が必要と認めるときは、本協会が指定するものに管理を委託することができる。
(利用時間)
第4条 FBCの利用時間は、平日9:00~21:00、土日祝日は8:00~21:00とする。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第5条 FBCの休業日は、次のとおりとする。
- (1) 1月1日から3月20日まで及び12月21日から同月31日まで
- (2) 前項の規定にかかわらず、本協会が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用許可)
第6条 FBCを利用する者は、次の規定により利用の申請をし、本協会の許可を受けなければならない。許可にかかる変更を行うときも同様とする。
- (1) 全面使用 2ヶ月前から インターネット・電話・メールによる申込受付
- (2) 半面及び1/4面 1ヶ月前から インターネット・電話・メールによる申込受付
- (3) FAX・郵送による申込みは受け付けないこととする。
(利用者の遵守事項)
第7条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ本協会の承認を受けた場合は、この限りでない。
- (1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供しまた転貸しないこと。
- (2) 現状を変更しないこと。
- (3) 利用目的以外に利用しないこと。
- (4) 前3項に掲げるもののほか、必要な事項を別紙「岩手県フットボールセンター利用のお願い」に定める。
(利用の制限又は利用許可の取り消し)
第8条 FBCを利用しようとする者が次の各号の一つに該当する場合は、その利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
- (1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
- (2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが管理上不適当であると認めるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、本協会に対し、次項に掲げる利用料金を納入しなければならない。
2 人工芝グラウンド及び照明施設の利用料金は次のとおりとする。
(1時間当たり・消費税込)
全 面 | 1/2面 | 1/4面 | 照明(30分単位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 灯 | 半 灯 | ||||||
一 般 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 全 面 | 半 面 | 全 面 | 半 面 |
児童・生徒(小・中・高) シニア(60才以上) キッズ(U-6) |
3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
登録チーム外 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
※営利を目的とする利用の場合グラウンドの利用料金はこの表の5倍とする。
3 利用料金は利用当日までに本協会あてに納入すること。後日支払いを希望する団体は本協会の承諾を得て可能とする。ただし、支払いは速やかに行うこととする。納入された利用料金は原則として返還しない。ただし、本協会が必要と認めるときは、利用料金の全部または一部を返還することとする。
4 申込みの許可を受けた後、その利用を取消した場合のキャンセル料は次のとおりとする。
- (1) 利用予定の2日前まで 無料
- (2) 利用予定の前日 利用料金の50%
- (3) 利用予定当日 利用料金の全額
- (4) 悪天候や地震等の天災などにより、使用が困難と本協会が判断したときは、キャンセル料は発生しないものとする。
(備品貸出)
第10条 備品(別紙)の貸出は無料とする。ただし、申請者が責任を持ち備品の管理を行うものとする。
2 利用者は故意又は過失により、備品を毀損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を本協会に賠償しなければならない。
第11条 幼稚園、保育園、小学校及び中学校等が学校行事などで平日日中に利用する場合は、所定の減免申請書を提出し、許可を受けることにより利用料を減免する。
2 前項による他、利用料金の減免を希望する者は、会長に減免申請書を提出し、会長の承認を得ることにより減免を受けることができる。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、FBCの利用を終了したときは、直ちにその利用に係る施設を原状に回復しなければならない。第8条の規程により利用許可を取消されたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第13条 利用者は故意又は過失により、施設又は設備を毀損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を本協会に賠償しなければならない。
(改 廃)
第14条 本規程を改廃する場合は、理事会の承認を得て行うものとする。
(委 任)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会 の承認を経て別に定める。
附 則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成24年2月19日改正する。
3 この規定は、平成26年3月22日に改正する。
4 この規定は、平成26年6月7日に改正する。
5 この規程は、平成27年12月13日に改正する。