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役員選考委員会規程

役員選考委員会規程

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下本協会という。)の役員選考委員会の設置に関し必要な事項を定め、かつその運営の円滑化を図ることを目的とする。

(設置及び任務)

第2条 本協会は、前条の目的を達成するため、役員選考委員会を設置する 。

  • 2 役員選考委員会は、社員総会で選任される理事及び監事(以下「役員」という)の候補者並びに理事の互選で選定される会長、副会長、専務理事及び常務理事の候補者の選考を行うことを任務とする。

(構 成)

第3条 役員選考委員会は、社員をもって構成する。

  • 2 会長は、役員選考委員会の設置について理事会に諮り、委員長を指名する。
  • 3 委員長は、広く社員から委員4名以上7名以内を選考し、会長に報告する。
  • 4 委員が役員候補に選出された場合は委員を退任する。

(招集及び開催)

第4条 役員選考委員会は、委員長が役員の選任を行う総会の開催に先立ち開催し、開催する。

  • 2 役員選考委員会の議長は委員会とする。
  • 3 委員長は、役員選考委員会の開催に当たり、若干名の理事の出席を求めて意見を聴取することができる。

(選出方法)

第5条 役員選考委員会の決議は、委員の3分の2以上の出席をもって行う。

  • 2 役員選考委員会は、次の手順に従って候補者を選考する。
    (1) 社員の中から20名以上の理事候補者を選考する。
    (2)理事候補者のうち、基本規程第23条に定める専門委員会から各1名(ただし、規律・フェアプレー、事業企画、県選手権、施設財務の4委員会は除く)及び基本規程第17条に定める地区委員会からの代表1名は、その推薦(自薦も含む)された者とする。
    (3) 2名以上の監事候補者を選出する。
    (4) 社員総会において選定された理事の中から、代表理事1名(会長に就任する)、業務執行理事7名(副会長3名、専務理事1名、常務理事3名)の候補者を選出する。
    (5) ただし、欠員がでた場合による役員選考の場合は上記(1)から(4)の手順によらない。 

( 候補者名簿及び議事録 )

第6条 役員選考委員会は、議事終了後速やかに第5条第2項(1)(3) の役員候補者名簿及び議事録を作成し、委員長及び出席した委員が議事録に記名押印し、その候補者名簿と議事録を総会に提出しなければならない。

  • 2 第5条第2項(4)に関し、前項と同様の手続きを経て、その候補者名簿と議事録を理事会に提出しなければならない。

(任 期)

第7条 委員の任期は、選任された日から2年間とする。

(報 酬)

第8条 委員は、無報酬とする。

  • 2 委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(改 廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この規程は、平成23年4月1日より施行する。
この規程は、平成25年4月1日に改正する。
この規程は、平成26年3月22日に改正する。
この規程は、平成26年9月7日に改正する。