役員の報酬等費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下「本協会」という。)の定款第28条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 役員とは、理事及び監事をいう。
- (2) 常勤役員とは、社員総会で選任された役員のうち、本協会を主
たる勤務先とする者をいう。 - (3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
- (4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価と
して受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何
を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 - (5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費
(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区
分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 本協会は、常勤役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は月額とし、非常勤役員に対しては理事会出席等、必要の都度、定額を支払うことができる。
3 常勤役員には、毎年7月及び12月に役員賞与を支給することができる。
4 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第4条 本協会の役員の報酬月額は、別表の「役員の報酬月額」のうちから、会長が理事会の承認を経て決めるものとする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(通勤手当)
第7条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤手当を支給する。
(費 用)
第8条 本協会は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公 表)
第9条 本協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、社員総会の決議を経て行う。
(補 則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
別 表(第4条関係)
1 常勤役員の報酬月額
1人につき30万円までの範囲内
2 非常勤役員の報酬
理事会の出席等、必要の都度、謝金として一人一律3,000円(税別)
3 常勤役員賞与
7月10日支給は7月1日、12月10日支給は12月1日在職の常勤役員の
報酬月額×2.5までの範囲内
4 常勤役員退職手当の算出要領
報酬月額×在職年数×1.5までの範囲内