職務権限規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人岩手県サッカー協会(以下本協会という。)の定款第24条第3項に基づき、本協会の理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、理事とは、理事ならびに代表理事(会長)及び業務執行理事(副会長、専務理事、常務理事)をいう。
(法令等の順守)
第3条 理事は、法令、定款及び本協会が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。
第2章 理事の職務権限
(理 事)
第4条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、本協会の業務の執行の決定に参画する。
(会 長)
第5条 会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- (1) 代表理事として本協会を代表し、その業務を執行する。
- (2) 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。
- (3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職
務の執行の状況を理事会に報告する。
(副会長)
第6条 副会長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- (1) 会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
- (2) 会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順
序によって会長の業務執行に係る職務を代行する。 - (3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の
執行の状況を理事会に報告する。
(専務理事)
第7条 専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- (1) 事務局を統括するとともに、会長及び副会長を補佐し、本協
会の業務を執行する。 - (2) 会長及び副会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長及び
副会長の業務執行に係る職務を代行する。 - (3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職
務の執行の状況を理事会に報告する。
(常務理事)
第8条 常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- (1) 専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決
定した順序によってその職務を代行する。 - (2) 理事会が決める担当業務を分掌し、執行する。
- (3) 毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職
務の執行の状況を理事会に報告する。
(代行順序の決定)
第9条 第6条第2号及び前条第1号に規定する順序については、毎事業年度最初の理事会において決定するものとする。
第3章 補 則
(細 則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。