退職金規程
第1条 公益社団法人岩手県サッカー協会(以下協会という)就業規則第26条に規定する職員の退職金については、この規程の定めるところによる。
第2条 職員が1年以上勤続して退職したときは、この規程により退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は、協会が各職員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
第3条 新たに雇い入れた職員については、試用期間を経過し、本採用となった月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
第4条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、基本給月額が変更に至った場合は4月に調整する。
第5条 休職期間及び業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を越えた期間は、機構・中退共の掛金納付を停止する。
第6条 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
第7条 職員が懲戒解雇された場合には、機構・中退共に退職金の減額を申し出ることがある。
第8条 退職金は、職員(職員が死亡したときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、機構・中退共から支給を受けるものとする。
2 職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人又はその遺族が退職又は死亡後速やかに機構・中退共に対して退職金を請求できるよう、本人の退職又は死亡後遅滞なく退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。
第9条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要がある場合には、職員代表と協議のうえ改廃することができる。
附 則
- 1 この規程は、平成18年3月19日から施行する。
- 2 この規程の実施前から在籍している職員については、
勤続年数に応じ過去勤務期間の通算申出を機構・中
退共に行うものとする。 - 3 この規程は、平成25年4月1日に改正する。
[別 表]
基本給月額 | 掛金月額 |
– 16万円 未満 | 8,000円 |
18 – 20万円 未満 | 10,000円 |
20 – 24万円 未満 | 12,000円 |
24 – 28万円 未満 | 14,000円 |
28 – 32万円 未満 | 16,000円 |
32 – 36万円 未満 | 18,000円 |
36 – 40万円 未満 | 20,000円 |
40万円 以上 | 22,000円 |